介護職員のなかで正職員、パート等の非常勤職員問わず副業を行っているケースがあります。介護事業所が副業を就業規則によって認めているのであれば、公然と副業を行うことができます。しかし、雇用先の意向により副業が認められない場合もあります。
なんとか職場バレを防いで仕事をしたいと思う人も見られます。意外なところで職場に副業の事実が知られてしまう可能性があるので注意が必要です。
職場に知られるケースとして、地域の店舗で働くことが掲げられます。職場の同僚と鉢合わせをする、利用者やその家族と出会うことで職場に知られるといったケースもあります。対策としては、店舗で働くことを避けるのが一番でしょう。
また、税務書類で副業が職場バレするケースがあります。住民税の特別徴収を行っている事業所の場合、所得をベースに算定された住民税を企業が控除として徴収し、従業員にかわり納付を行います。副業収入で確定申告を行った場合、自治体役場から住民税の情報が会社に届き、ここで副業が会社に知られることになります。
副業収入について確定申告を行う場合、確定申告の書類には「住民税を自分で納付」と指定をすることが会社バレを防ぐポイントです。また、確定申告が不要となる「年間20万円以下」での収入で副業を行うことも一案です。
副業による会社バレを防ぎたい、しかし収入は得たいという場合、収入が見込める介護事業所への転職を検討することをおすすめします。転職エージェントに相談をしながら、年収アップが期待できる職場を探しましょう。